地域における公益的な取組
社会福祉法人に期待されている「地域における公益的な取組」とは?
「地域共生社会」の実現に向けた平成28年の社会福祉法の改正において、社会福祉法人の「地域における公益的な取組」が社会福祉法第24条第2校に社会福祉法人の責務として規程されました。
社会福祉法人がこれまでに培ってきた福祉サービスに関する専門性やノウハウ、地域の関係者とのネットワーク等を活かしながら、「地域における公益的な取組」の実践を通じて、地域と連携し、積極的に貢献することが期待されています。
地域における公益的な取組みの推進に関する協定
令和元年8月26日、北九州市社会福祉協議会と各種別社会福祉施設協議会(北九州高齢者福祉事業協会、北九州市障害者施設協議会、北九州市障害児施設連盟、北九州市保育所連盟、北九州市児童養護施設協議会、北九州市立母子生活支援施設)が「地域における公益的な取組みの推進に関する協定」を締結しました。
協定締結を通して、地域住民同士の見守りや助け合いといったふれあいネットワーク活動を展開してきた市内155の校(地)区社会福祉協議会と専門的な支援を可能とする社会福祉施設が連携を強め、地域に寄り添った「地域における公益的な取組」を推進します。
社会福祉施設と校(地)区社協が連携した地域福祉活動
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お問い合わせ
北九州市社会福祉協議会 地域福祉部地域支援課
TEL:093-882-4425
FAX:093-873-1351