生活福祉資金

生活福祉資金(障がい者、高齢者世帯等の自立を助けるために)

低所得者や障がい者・高齢者世帯等の自立を手助けする貸付制度です。

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障がい者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことで、その経済的自立及び生活意欲の助長を図り、 安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
下記の資金の種類ごとに、貸付の要件、貸付限度額等があり、それぞれの用途に応じた貸付を行っています。

ご利用できる世帯

低所得世帯

世帯の収入が一定基準内の世帯
※資金の種類によって基準が異なります。

障がい者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯

高齢者世帯

日常生活上、療養または介護を要する65歳以上の人が属する世帯
※貸付には、すべて所得制限があります。

資金の種類

《 総合支援資金 》
・ 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
・ 住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
・ 一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
《 福祉資金 》
・ 福祉費 日常生活上一時的に必要な経費等
・ 緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
《 教育支援資金 》
・ 教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
・ 就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
《 不動産担保型生活資金 》
・ 低所得世帯向け 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
・ 要保護世帯向け 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
《 臨時特例つなぎ資金 》
住居のない離職者で、離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している者で、当該給付等の開始までの生活に困窮している場合の生活費用

貸付限度額、貸付利率、据置期間、償還期間

貸付資金の種類や貸付額によって異なります

連帯保証人

原則として、保証能力のある方1名が必要ですが、連帯保証人が立てられなくても申込みできる場合があります。(ただし、緊急小口資金は不要)

その他

申請時は、各種の添付書類が必要です。また、審査には一定の期間を要します。

お問合せ

北九州市社会福祉協議会 生活福祉資金相談コーナー
相談受付時間 平日9:00~12:00、13:00~16:30
TEL:093-882-4405 FAX:093-871-4585