コラム2

よもやこんなことに【続編】

2009.10.16

遺言は、どうすれば取り消せるのでしょうか?

話は簡単です、新しい遺言書を作ればいいのです。

ところで、妻が遺言書を書いてしまった後、認知症になって夫のことも判らなくなってしまった今、妻に遺言書の書き直しを頼むこともできませんし、妻を公証役場に連れて行っても書き直しを断られるのが落ちでしょう。

途方に暮れているとき、夫はふと考えました。

妻への贈与を取り消すことができないものか!

なかなか良いところに気付きました。そうです、夫婦間の契約は、婚姻中いつでも取り消すことができるのです(お疑いであれば民法754条をお読み下さい)。

妻に万一のことが起きる前に後見人を選任してもらって、後見人相手に取り消しの意思表示をして、土地建物の登記名義を夫に戻してしまえば良いのです。

このような制度があることを知って、よからぬことを考えていませんか?

そういう人は、今のうちですよ、今、民法を改正しようと話が出ていて、この制度も廃止されるかもです。

よもや、こんなことにのお話は、これまで。