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「市民後見人を目指す人のための公開講座」を開催しました!

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「市民後見人を目指す人のための公開講座」を開催しました。

10/9は三連休の最終日であったにも関わらず、多くの方にご来場いただきました。

 

今回、第1部基調講演では北九州市成年後見支援センター長小鉢由美様「市民が支える成年後見制度」というテーマでご講演いただきました。成年後見制度ができた背景や成年後見人が必要とされる理由、成年後見人ができることや、今、市民後見人が注目されている理由など、詳しくお話しして頂き、成年後見制度についての理解が深まったのではないかと思います。

 

 

 

第2部活動紹介では、引き続き小鉢様にご登壇いただき、実際に本市で市民後見人として活動されている安永様と、本会で法人後見事業に携わっている真野支援員からお話を聞き、ディスカッションをしていただきました。安永様からは市民後見人養成研修を受講したきっかけや市民後見人活動をする中で気を付けていることなど、活動紹介をしていただきました。また、真野支援員からは実際に被後見人と関わる中で気を付けていることや感じたこと、被後見人の変化など、活動事例紹介をしていただきました。

 

 

 

第3部では、第11期社会貢献型市民後見人養成研修募集説明を行いました。応募に関してのご質問など多数いただきました。

 

連休最終日にも関わらず、多くの方にご参加いただきありがとうございました。また、今回日程が合わずご参加いただけなかった方、また成年後見制度についての勉強をしたいとお考えの方は、今後も講演会を開催していく予定ですので、是非ご参加ください。

 

 

 



 

当日、いくつかご質問をいただきましたのでこちらにて回答させていただきます。

 

Q1 北九州市外在住ですが、市民後見人養成研修は受講できますか。

A1  北九州市外にお住まいでも、北九州市内で勤務されている方はご受講いただけます。(当日資料P29「応募資格」参照)

 

Q2 認知症などで後見人等が必要な方が増加傾向にある一方で、後見人の担い手が不足しているということですが、後見等が選任されていない方の本人の行為能力が不足している部分は誰が補っているのでしょうか。

A2 その方の状況にもよると思いますが、ご親族が近くにいればご親族が、福祉サービスを利用している方は福祉関係者が、やむを得ず対応しているケースもあるかと思います。

 

Q3 「市民後見人」と「成年後見人」との違いが分からなかった。

A3 成年後見人等の担い手として、親族後見人、第三者後見人がいます。市民後見人は、第三者後見人に含まれます。

成年後見人とは、成年後見制度の3つの類型(成年後見、保佐、補助)の内、成年後見相当と家庭裁判所が判断した被後見人等の支援をする人のことです。

親族後見人も第三者後見人も主な活動内容は同じですが、専門職後見人には専門的知識を持った対応が求められ、親族後見人や市民後見人は一市民としての知識や経験を活かした活動を期待されています。(当日資料P21「親族後見人と第三者後見人について」、「市民後見人に求められる役割について」参照)

 

Q4 申立てをするとき、市民後見人を成年後見人等に指定することはできるか。

A4 指定することは可能ですが、市民後見人は個人で受任するため、成年後見人等候補者記入欄に個人名を記載する必要がありますが、候補者名簿は公開されていません。また、後見人等の最終的な決定は家庭裁判所が行います。対応が必要な内容によっては専門職後見人が適当と判断され、専門職後見人が選任される場合もあります。

 

Q5 法定後見と同等のお金がかかるのか知りたい。

A5 申立費用については、専門職後見人、市民後見人などに区別なく同額の費用が掛かります。

後見報酬については、家庭裁判所に報酬付与申立てを行い、対応の内容や被後見人等の収支状況から家庭裁判所が報酬金額を決定します。そのため、報酬額については、個々人の状況によって異なります。

本市では、被後見人等の資力の状況に応じて、申立て費用や後見人等への報酬を助成する「成年後見制度利用支援事業」というものがあります。

また、本市では市民後見人は「社会貢献活動として、ボランティア(無報酬)で後見活動を行うことができる方」とされています。(当日資料P29「応募資格」参照)

 

Q6 当日資料P3(基調講演スライド2枚目)の「こんなとき、どうしますか?」についての回答を教えて欲しい。

A6 判断能力が低下し、意思決定や金銭の管理、契約行為などが難しくなった場合には、本人に代わって意思を表出したり金銭の管理や契約をしたりしてくれる人が必要になります。それらを解決してくれるのが、法的に定められた成年後見人等です。後見人等の申立てを行い、家庭裁判所に選任してもらうのが望ましいです。ただし、申立てができるのは、本人、4親等以内の親族、市町村長です。

 

Q7 オリエンテーション説明文の中で「研修を修了したすべての方が後見人として活躍できる状況ではありませんが」とあるが、何故ですか。

A7 後見人等にどなた(または、どこの法人等)を選任するかは家庭裁判所が決定します。成年後見制度の申立てに至る方は法的な課題や専門知識が必要となり申立てを行っているケースが多く、まずは専門職や法人に受任を依頼されています。課題が解決して市民後見人でも負担が少ないと判断されたケース(主に身上監護のみ)については、現後見人等から市民後見人へ引継ぐ「リレー方式」での依頼を適宜行っているところです。長く関わっていただくことになりますので、マッチングにも留意して対応しています。