法人後見事業

成年後見制度について

≪成年後見制度に関するパンフレットはこちら≫

法定後見制度ってどんな制度?

すでに判断能力が不十分な方が、介護サービスの利用契約や不動産・預貯金などの財産管理、遺産分割の協議などをする必要があるときに、自分でこれらを行うことが難しい場合があります。
このような場合に、家庭裁判所によって選ばれた支援者(成年後見人等)が、本人の利益を考えながら、本人に代わって契約を結んだり、財産を管理したり、遺産分割協議に加わったりすることによって、本人を保護・支援する制度です。
この制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型に分けられます。
利用するためには、家庭裁判所へ申立てを行います。

法定後見開始の審判の申立てに必要な費用

※申立てに必要な費用は、鑑定料を含め原則として申立人が負担します。

申立手数料(収入印紙) 800円
登記手数料(収入印紙) 2,600円
郵便切手 4,000円程度

法定後見制度の種類

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が常に欠けている状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
例えば、自分の財産を管理したり、
処分したりすることが
全くできない方など
例えば、自分の財産を管理したり
処分したりするには、
常に援助が必要な方など
例えば、自分の財産を管理したり、
処分したりするには、
援助が必要な場合がある方など
開
始
手
続
き
申立てができる方 本人、配偶者、四親等内の親族(※1)、検察官、市区町村長など
本人の同意 不要 不要 必要
鑑定等の要否 原則として鑑定が必要 原則として鑑定が必要 原則として鑑定は不要
成
年
後
見
人
等
の
権
限
必ず与えられる権限 ○財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) ○特定の事項(※2)についての同意権(※3)、取消権(日常生活に関する行為を除く)  
申立てにより与えられる権限   ○特定の事項(※2)以外の事項についての同意権(※3)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
○特定の法律行為(※4)についての代理権
○特定の事項(※2)の一部についての同意権(※3)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
○特定の法律行為(※4)についての代理権

※1 四親等内の親族とは次のような方たちです
 ●父母、祖父母、子、孫、ひ孫
 ●兄弟姉妹、甥、姪
 ●おじ、おば、いとこ
 ●配偶者の父母、子、兄弟姉妹

※2 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます
ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます

※3 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です.保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます

※4 民法13条1項に掲げられている同意を要する行為に限定されません

法定後見の申立てから開始までの流れ

①申立て
②審理・審判(家庭裁判所にて)
・本人や関係者からの聞き取りなど
・成年後見人等の候補者の適格性の調査など
・成年後見人等の選任
③審判の確定(法定後見の開始)
※申立てから4ヶ月以内

法定後見の申立てから開始までの流れ イメージ図

法定後見の申立てをする人がいない場合は・・・

≪北九州市成年後見制度利用支援事業≫

身寄りのない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者で判断能力が不十分であり親族による申立てが期待できず、成年後見制度を利用することが困難な場合に、市長が後見等の開始の申立てを行い、その申立てに係る費用や後見人報酬にかかる費用を収入や財産状況に応じて助成します。

お問合せ先

65歳以上の方・・・お住まいの小学校区の地域包括支援センターへ
障害のある方 ・・・お住まいの区役所高齢者・障害者相談コーナーへ

任意後見制度

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ支援者(任意後見人)に、「どのような支援をしてもらうか」を公正証書により契約しておく制度です。本人の判断能力が不十分になったときには、「任意後見人を監督する人」(任意後見監督人)を家庭裁判所に選んでもらいます。
任意後見監督人が決まって初めて任意後見人は支援を開始できるようになります。

任意後見契約公正証書の作成に必要な費用

公正証書作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
法務局に納付する印紙代 2,600円

●その他、本人らに交付する正本等の用紙、登記嘱託書郵送用の切手代などがかかります。
●公正証書作成の手数料は、公正証書の作成枚数によって異なる場合があります。